【相続】自営業・不動産収入・年金受給者などは4ヶ月以内の準確定申告が必要

所得税や医療費の還付金などは相続財産に計上する

4ヶ月以内!所得税の支払い「準確定申告」が必要な場合

相続を知った日の翌日から4ヶ月以内で申告

故人の確定申告が必要な場合は、通常の期間ではなく4ヶ月以内に、相続人が「準確定申告」を行ないその年の所得税を納税する。

計算期間は1月1日から死亡日までですが、通常の翌年の2月3月での確定申告ではなく、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内(コロナ禍延長特例あり)で申告する。
※1月1日から3月15日内で亡くなった場合は前年分と合わせて(2年分)申告する。

準確定申告が必要なケース

・故人が個人事業主の場合
・故人が不動産所得を得ていた場合
・故人が公的年金を受給していた場合
・故人が多額の医療費を支払っていた場合
・故人が2カ所以上から給与を得ていた場合
・故人の給与収入が年間2000万円以上の場合
・故人が給与所得者で年末調整をしていない場合

※公的年金の受給額が400万円以下で年金以外の取得が20万円以下の場合は申告不要。

※故人の収入が年金のみで高額な医療費を支払っていた場合は準確定申告により医療費の一部が還付されることがある。

先ずは利用していた税理士や会計士の書類を探す

最近の若い人が多く利用する会計ソフトやオンラインでの確定申告は本人がひとりで行うケースが多いと思いますが、ご年配の確定申告は税理士や会計士に依頼するケースが殆どだと思いますので、前年までの資料などを元に相談することが無難です。

細かなレシートなども必要で捨てていない場合がある

来年の確定申告のために保存してあるレシートなどがあるかもしれません。

もう関係ないとドサッと捨ててしまわないようにしましょう。

所得税・還付金は相続資産に計上する

申告をした人が「準確定申告」での所得税を納税しますが、もちろん、その所得税は被相続人の相続財産から債務としてマイナス計上する。

逆に還付金がある場合は「未収金」の相続財産としてプラス計上しないといけない。

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