【相続】遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は自分で作成することも可能です、しかし、とても重要な書類になるので、複雑になる場合は専門家に作成を依頼した方が無難です

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遺産分割協議書とは?

金融機関などの名義変更などで提出を求められます

遺産分割協議書とは相続の際の銀行口座の名義変更やお金が絡むいろいろなサービスなどを処理するために、提出を求められる書類です。

法律で定めらた書類ではありませんが、要は複数の法定相続人がどのように相続財産を分けたのかを法定相続人の全員の同意のもとで決定しました、ということを法的に証明することができる書類になります。

ポイントは

  • 全員の押印(印鑑証明書に登録している実印)があること
  • 全員が同じ「遺産分割協議書」を保有すること
  • 明確に相続財産を記載(不動産なら地番や家屋番号、銀行の預貯金なら被相続人の口座番号など確実に)
  • 正式な確認のためには、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と、法定相続人全員の印鑑証明書が添付書類になる

法定相続人とは?

相続の基本や法定相続人についてはこちら

戸籍謄本などは「法定相続情報証明制度」を利用した方がよい

提出先が1、2カ所しかないのであれば必要ないかもしれませんが多数ある場合や、

法定相続人の人数が多い場合、

戸籍謄本の方も、相続用となると1通ではすまない場合や、地方から郵送してもらった場合など、何セットも用意するのはお金もかかります。

必要な書類を集めて法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すれば、それらの相続手続き用の書類を簡素化した「相続情報一覧の写し」を作成してくれます、こちらは無料で必要な枚数分もらうことができます!

専用の用紙はないのでパソコンなどで作成

必要な要件

決まりきったフォーマットはありませんがムダな記載などがあると「分かりにくいから受け付けられない」と修正を求められる可能性があります。

誰が見ても分かりやすく誤解がないように作成する

  • 遺産分割協議書の「作成年月日」が必要
  • 印鑑は登録済の実印のみ
  • 各相続人の相続内容を記載し全員が押印
  • 訂正に関しても全員の押印(訂正した年月日も必要)
  • 未成年者に関しては親権者(法定代理人)や家庭裁判所が選任した特別代理人による後見(保護)が必要

遺産分割協議書のサンプル

まとめ

ご覧の様にとても簡単な書類なのですが、不動産がかかわる場合は、登記簿謄本を取り寄せて家屋番号や登記されている面積などを確認する必要があります。

また、不動産などを共同所有する場合など文章で正確に表現することは知識がないと難しくなってきますので税理士などに作成を依頼した方が無難です。

複雑な場合はプロに依頼する

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