様々な場面で必要な戸籍情報、二度手間にしないためのおさらい
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戸籍とは行政が保有する個人を証明する公文書
要するに役所で保管されている各個人の出生や結婚、親子関係、死亡などを証明するデータのことで「戸籍謄本と取る」というと、それらの写し(コピー)をもらってくることです。
パスポートの発行や様々な契約をするといった、正真正銘日本人であることを確認する必要がある場合にみなさんも度々取得されていることと思います。
戸籍は婚姻により新しくなる
「結婚して同じ戸籍に入る」なんてよく聞くセリフがありますが通常は婚姻により親の戸籍から離れて、子どもとの2世代で新たにシンプルに構成されます。
場合によっては人生の間に何回も新しい戸籍になる
結婚が新しい戸籍の始まりなのですが、同時に、過去の離婚や本人の希望で「本籍地を変更する」など、除籍した関係者の名前を戸籍から削除したいという意味で、戸籍を新しくするケースもあります。
また、平成6年のデジタル化などの法改正で全ての戸籍が新しい仕様に変わるなど、一貫した公文書といえども人によっては何度も新しい戸籍に切り替わることがあります。
厄介なのは相続などですでに他界された方との関係を証明する場合
故人との関係を正確に把握しないといけない「相続関係」では、
特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と全ての法定相続人の戸籍謄本が必要」と簡単に一言で表現されてしまうのですが、
実はこの「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」というのは、私たちが通常目にするシンプルな戸籍謄本とは意味が異なります。
亡くなられた被相続人の直近の戸籍謄本を取ると「死亡の記載」がされていて、同時に「出生の記載」もそこにはあるのですが・・・要するにそれではなく、
出生した時点の昔の戸籍謄本(正確には過去データとして更新されているもの)までの連結した過去の全ての戸籍謄本を取得し確認できないといけないということなのです。
前述した通り、新しい戸籍には除籍された人の情報は載っていないためです。
もちろん「そういったことはない!」と言いたい気持ちは分かりますが、逆を言えばそれを証明してくださいということになります。
ここで様々な呼び方を確認しておきましょう
戸籍謄本と戸籍抄本
こちらはご存じの方も多いと思います「謄本」は戸籍の全体の意味で、本人、配偶者、子の証明書です。
「抄本」はその一部(個人)の抜粋になります。
ちなみに「謄本」も「抄本」も取得する手数料は同じです。
戸籍全部事項証明書
最近、よく使われる「戸籍全部事項証明書」とは、平成6年以降のデジタル化の法改正に伴う新しい書式の戸籍謄本のことを意味し、用紙には全部事項証明と記載があります。
「戸籍謄本」同じ意味です。
この時点で戸籍から除籍された人の記載は削除されていますが、
その代わりに「戸籍事項」の欄に「【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」など記載があり、事情により引き継がれたことが確認できます。
改正原戸籍謄本(カイセイハラコセキ)
「全部事項証明」が僅かな例外を除いて全国的に行われた改正であり、その時点でほぼ全ての戸籍上から除籍された記載が抜けていることから、それ以前の戸籍謄本を意味する言い方が「改正原戸籍謄本」です。
「改正原」を「カイセイゲン」と言ったり「カイセイハラ」と言ったり、「現在」の「ゲン」と間違えないようにわざわざ「ハラ」と言うようです。
除籍謄本
結婚や死亡などで除籍になって誰もいなくなってしまった戸籍を「除籍謄本」といいます。
誰もいなくなってしまっても違う筋の親族が別の戸籍に存在する可能性がありますので、除籍謄本も全てを確認する意味では取得する対象になります。
その戸籍に健在の兄弟姉妹などがいる場合は「除籍謄本」ではなく「戸籍謄本」となります。
もう一点、重要なポイント
本籍地と筆頭者
戸籍は「本籍地」の市区町村役所で保有されていますが、「本籍地」は任意で現在の現住所とは異なる場合がよくあります。
被相続人の本籍地が分からない、ということもあるかと思いますがそんな場合は先に現住所から「住民票」を取得しましょう。
「住民票」にその個人の戸籍謄本の「本籍地」の記載があります。
「筆頭者」は戸籍謄本の頭に記載されている届出人の名前ですが、夫婦の場合、夫の名前であることが多いです。
「筆頭者」も同じく現住所からの「住民票」取得すれば記載されています。
出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取り方
申請ができる人
被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、相続発生時に相続人になった人、それらに委託された委任状のある司法書士等。
戸籍謄本の申請は本籍地の市区町村役所
本籍地と筆頭者が分からない場合は現住所から「住民票」を取得し確認しましょう。
「相続での戸籍謄本集めです」と伝える
各手続きで必要になるセットは「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と全ての法定相続人の戸籍謄本」の全部です。
数枚で済む場合もありますが、かなりの枚数になってしまう場合もあります。
相続での戸籍謄本集めは役所の方も意味が分かっているのでハッキリとその旨を伝えましょう。
本籍地が変わっていなければ遡って出してくれる
本籍地が変わっていなければ同じ役所内で調べて今までの分も出してくれます、しかし、本籍地が変更されているとそれ以前の分はその本籍地の役所に申請しないといけません。
また、デジタル化により今後、改善される可能性がありますので確認してみましょう。
郵送での取得も可能
単純に忙しかったり遠方で大変な場合など、郵送による取得も可能です。
申請書は各本籍地の役所のホームページからダウンロードすることが可能です。
顔写真入りの身分証明書、返信用の封筒・切手、手数料としての郵便局で手に入れることが可能な定額小為替、途中まで遡った分の戸籍謄本など、正確な必要書類は各役所でも違いがありますので、管轄の役所の指示に従ってください。
だだし、実際に戸籍謄本を確認するまでは「合計で何枚の戸籍謄本が必要になるのか分からない」という問題もあります。
その意味でもホームページ上の文字情報ではなく、直接問い合わせて郵送での戸籍謄本の取得に関してじっくりと相談をしてください。
代襲相続が発生している場合はもっと複雑
相続人の中ですでにお亡くなりの方がいる場合など「代襲相続」が発生している場合は大変ですがやはりきちんと全ての戸籍謄本を取得する必要があります。
原本は、何部(何セット)必要なのでしょうか?
ここで、視点の違う新たな悩み、さて、何セットづつ必要なのでしょうか?
とは言え、亡くなられた故人の大きな財産を今まで見かけたこともなかった別人に名義変更する、常識的に考えても、各機関ごとに正式な原本を提出してくださいと定まっていることは言うまでもありません。
現在は多くの機関で申し出れば原本を返してもらえる
故人の利用していた銀行や各種の金融機関などは犯罪の回避のために死亡が確認された時点で引き出せなくなります。
それを解除するためには充分な資料を提出しなければなりませんが、向こう側も絶対を規す意味で「書類の原本」を要求してきます。
各機関の規定によって違いがあり、原本を返してくれないところもありますし、原本を最初に提出し向こう側でコピーを取ってその後に返してくれるところ、また、2017年に始まった「法定相続情報証明制度」で簡素化された書類が使えるところもあります。
「法定相続情報証明制度」は「法定相続情報一覧の写し」が必要枚数交付してもらえる制度ですが、まだ新しい制度であり対応していない機関もありますので事前に確認が必要です。
機関によっては戸籍謄本の原本を返却してくれるといっても、事前に「返却の申請」が必要になりますので忘れずに申請しましょう。
また、ひとつの機関に原本を提出してしまうと返ってくるまで他の手続きができなくなってしまいますので、手続きをする窓口が多数ある場合は最初からある程度の余裕を持って複数部の原本を取得する方が賢明かもしれません。
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