法定相続情報証明制度で相続の必要書類をまとめる

【絶対便利!】様々な窓口で必要になる書類の束をまとめて安全簡単に

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この記事では
  • 法定相続情報証明制度とは?
  • 「法定相続情報証明制度」は金融機関などで提出を求められる戸籍情報を登記官が確認し認証文を付け、「相続情報一覧の写し」をま無料で何度でも発行してもらえる制度。
  • 「相続情報一覧の写し」は原本と同じ有効な書類として相続手続きに利用できます。

名義変更などの窓口で求められる書類一式をまとめる制度

銀行や不動産、自動車など故人の財産を移転する場合、相続情報を確認するためにお決まりの提出書類があります。

以下にあげてみましょう。

被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」

戸籍情報がシンプルに完結する方も多いと思いますが、実際は「平成6年のデジタル化の法改正」にとどまらず、過去の離婚歴や本籍地の変更などで、多い人では何度も戸籍が更新(新しくなる)される場合があります。

新しい戸籍には除籍になった方の情報がなくなります。

「出生から死亡まで」というのは、簡単にいうと、

「更新」がある場合は、その前の情報も確認の意味で必要、取り寄せる、ということ。

したがって、過去の(主に子どもの有無など)情報をきちんと確認するには、子どもがいないならいないで、いないことを確認する必要があります。

そのため、親元の戸籍で出生した情報から現在に至るまで、平成6年のデジタル化による法改正での国民全員の更新もありますから、

平成6年をまたぐ人には「【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」などと記載があり、

最低でも1通は、その戸籍謄本以前の戸籍情報があります。

ほとんどの人に共通するモノですから、平成6年前の戸籍を「改正原戸籍謄本」カイセイハラコセキと呼んでいます。

もちろん、「改正原戸籍謄本」にも更に以前の改製情報が載っていれば、出生まで遡って取得する必要があります。

古い戸籍の場合はそこに誰もいなくなってしまう場合があります(ご両親がともにお亡くなりになっていて兄弟が全員結婚して戸籍を新しくしている場合)、このような戸籍情報は現存の方の戸籍情報とはことなり「除籍謄本」と言います、「除籍謄本」もしっかりと取得することができます。

本籍地が変わっていない場合は1箇所の役所で「相続のための一連の戸籍が必要です」と言えば、役所内で調べてまとめて出してくれますが、本拠地が変わっている場合は変更前の本籍地の役所に申請しないと取得できません。

また、「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要なのは被相続人の分のみです。

被相続人の住民票の除票

故人の住所地の役所にて取得できます。

※故人の「死亡届」「死亡診断書」を提出すると「除票」となります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人と被相続人の関係を証明するため

※被相続人との関係が分かれば現在の戸籍謄本でよい

遺言書(ある場合)

法的に有効な相続人であるかを確認する

遺産分割協議書(遺言がない場合)

法的に有効な相続人であるかを確認する

相続人全員の印鑑証明書(書類の印鑑を証明する)

遺産分割協議書などの印鑑が正しいものであるかを確認する

実際は各機関の規定により必要書類は異なる

実際には各金融機関の規定により違いがありますので、窓口に出向く前に電話などで確認をしてからの方がよい。

被相続人名義の不動産がある場合

交付申出書の記入で所有不動産の情報を書きますので、必要な場合は不動産所在事項または不動産番号の分かる「不動産の登記簿謄本」なども先に用意する。

法定相続情報証明制度は上記の戸籍情報をまとめることができる

被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」や「相続人全員の戸籍謄本」は、本籍地も変わらず、また、同居の家族の数人であれば対して記載内容も複雑ではありませんが、

場合によっては結構大変になることはお分かりかと思います。

※戸籍謄本は1通で450円、除籍謄本は1通750円もかかります、何セットも用意するとかなりの金額になる場合も。

※各機関によっては必要書類として提出すると処理が終わるまで返却に時間が掛かる場合がありますし、返却されない場合もあります。

※しかしながら「法定相続情報証明制度」は2017年5月に始まった新しい制度なので、対応していない機関もある。

ポイント!

「法定相続情報証明制度」はこれらの戸籍情報を登記官が確認し認証文を付けて、また、その写しを戸籍情報の変更があるまで無料で何度でも発行してもらえる制度です。

具体的な制度の利用方法

先ずは、一通りの戸籍情報を取り寄せます

大変な場合もありますが最低1回は窓口(郵送可)で取り寄せる。

ご自身でA4の用紙に「法定相続情報一覧図」を作成する

フォーマットはとても簡単なもので、
・被相続人の名前、最後の住所、最後の本籍
・被相続人の名前、出生(生年月日)、死亡(生年月日)
以下、相関図の要領で
・相続人の名前、出生(生年月日)
・この申し出をしている申出人には「(申出人)」とカッコで明記する
・(この一覧の)作成日、作成者の住所、氏名、実印の印鑑
※住所は住民票(除票)を確認して正確に
※A4用紙の下から5cmは開けておく(ここに認証文が付く)

「法定相続情報一覧図」をプロに申請してもらうこともできる

申出の手続は,次の資格者代理人に依頼することができます。
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士
・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士
・海事代理士 ・行政書士
※本制度の委任による代理は,上記の専門家のほか,申出人の親族に限られます。

交付の申出書を記入

「法定相続情報一覧図」はA4の用紙に自分で作成しますが「交付の申出書」は法務局の窓口、またはホームページからダウンロードにて取得する。

法務局HP>法定相続情報証明制度の具体的な手続について

※エクセルやワードなどのファイルなので、もしエクセル・ワードがない場合は「Google ドライブ」からスプレッドシートやドッグスで編集、印刷ができます。

※エクセルやワードなど・・分からない場合は、書類自体は簡単なモノなので税務署で紙でもらってきた方が早いかも(?)

申出書には被相続人名義の不動産の情報を書く欄がある

被相続人名義の不動産がある場合ので必要な場合は「不動産の登記簿謄本」を取り寄せて不動産所在事項または不動産番号を記入します。

必要な一式を法務局(登記所)に提出する

必要な戸籍謄本の一式と作成した「法定相続人情報一覧」「交付の申出書」を法務局(登記所)に提出する。

認証と交付

登記官による確認が行われ、認証文が追加された「法定相続情報一覧の写し」が必要な通数交付され、戸籍謄本の原本は返却されます。

ポイント!

「法定相続情報一覧の写し」は無料で必要な枚数もらうことが可能!
(2023年4月現在)

「法定相続情報一覧の写し」の利用

交付された「法定相続情報一覧の写し」は金融機関、不動産、動産などの名義変更や、相続の申告など、様々な手続きに利用することができる。

また追加で必要な場合も情報に変更がない限り何度でも無料で取得できます。

それでも「戸籍謄本」以外の書類は必要

特に印鑑証明書は原本が必要

正確には各機関の規定によりますが「法定相続情報一覧の写し」は必要な戸籍謄本の一式に変わるものなので、それ以外の「遺言書」や「遺産分割協議書」などはその都度準備が必要になります。

また、特に「印鑑証明書」などは原則コピー不可であることが多いので確認と準備が必要です。

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