相続による“自動車”の名義変更(移転登録申請)

売却・廃車にするにも先ずは名義変更が必要

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この記事では
  • この記事では、相続での自動車の名義変更について
  • これが、結構ややこしい!

軽自動車は手続きが異なります! 👇

まとめ(なかなか難しい話なので、先に結論から)

事前に当該の運輸支局に問い合わせて確認する!

相続による自動車の名義変更(移転登録申請)は非常に複雑!

新所有者、新使用者、法人での使用、共同相続、高額な車両など多くの例外がありますので、その都度上記の書類以外にも別途でいろいろと提出書類が必要になります。

もし、単独での相続による移転登録申請だとしても、状況によりさらに細かい規定がある可能性もありますので、この記事はあくまで参考とし、ご自身で車検証(自動車検査証)を手元に事前に電話で確認を!!

運輸局としても、問い合わせの多い質問なので迷わずに聞いてみましょう。

>>国土交通省・運輸局

プロに任せることも検討する

難しい申請ではありませんが、運輸局などの申請などを不慣れな人が行う場合、書類の不備などで何度も役所と運輸局を往復するなどの状況に陥ることがあります。

時間がない、状況が複雑、やるのが面倒な場合は、税理士や司法書士などのプロに任せるのもオススメです。

特に他の事情でそういったプロがかかわっている場合は迷わずに相談しましょう。

手続き窓口が運輸支局(旧陸運局)なので手続きが違います

相続財産の中でも自動車の場合は?

遺産に自動車がある場合も他の相続資産と同様に手続きが必要です。

特に自動車はいろいろと使うものですし、申請する窓口も「運輸支局(旧陸運局)」になりますので多少勝手が違ってきます。

軽自動車、バイクの場合も125cc以上と未満で手続きが異なります

先ずは、こちらでは普通自動車についての一般的な手続きをご紹介しますので、後ほど、これらについても別途解説いたします。

自動車やバイクの相続財産としての評価方法

こちらについても別の記事で解説しています。

先ずは自動車保険!

車両の名義変更も必要なのですが、その前に「自動車保険」について

ガレージから少し動かすだけでもリスクはゼロではありません、ですので先ずは「自動車保険」から解説いたします。

自動車保険は加入されている方はご存じだと思いますが、最近、特にインターネットでの加入も多いですし、その手続きも極めて簡単になっています。

ですので、保険の名義変更は金融機関などの書類をそろえて・・というような面倒さはあまりないようです(すでに加入中の保険会社によっては様々です)。

多少厄介なところは相続での自動車保険を引き継ぐ際は「法定相続人」でないといけないとのこと。

保険の入り直しなら話は別でしょうが同じ状態での保険の名義変更は「法定相続人」になるとのことです。

実際は保険に加入している「契約者」と保険の対象になる「記名被保険者」、それから車両の「所有者」は別々になっている場合がありますので、その3者は区別して確認する必要があります。

前述しましたように金融機関ほどの書類の提出は殆どないようですから、加入している保険会社に連絡して手続きを進めましょう。

相続での車両の名義変更(移転登録申請)

最近はリースで自動車を買うことも・・

最近はまとまったお金を自動車ローンで借りて、その後ローンを払うという形以外に、リースで少しづつお金を払っていくケースもあります。

リースの場合は「所有者」がリース会社です。

リースではないローンの場合でも車両の「所有者」が実際は故人(被相続人)ではなく「ローン会社」になっていることも多くあります。

車両内に携帯されている「車検証(自動車検査証)」を確認して所有者が誰であるかを確かめます。

ローン会社や自動車のディーラーになっている場合

この場合は自動車のローンがまだ残っていますのでその名義変更をする必要があり、残金を相続人が一括で返済するケースが一般的なようですが、ローンの状態でそのまま「引き継ぎ」で名義変更をする場合は、その相続人で改めてローンの審査から始めることになります。

また、支払いを継続しない場合は「現所有者」のローン会社やディーラーに車両を戻すことになります。

所有者は故人でもローンが残っている場合

車両の「所有者」が「故人」の場合は、車両は対象から外れて、購入時のローンの問題ですので「債務」として「マイナスの相続財産」としての扱いになります。

「故人名義」の車両は先ずは「法定相続人」へ

欲しい方が所有すればよいとは思いますが、現状「故人」の財産ですので、いかなる場合でも先ずは「法定相続人」への名義変更(移転登録申請)を行ってからになります。

提出する書類(単独相続の場合)

>>国土交通省・運輸局
>>自動車の相続による手続き(関東運輸局)
>>自動車登録業務実施要領(相続による移転登録時の必要書類については15ページ以降)

移転登録申請書

(自動車検査証記入申請書)
※新所有者が直接申請する場合は実印を押印。
※登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。

手数料納付書

所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

遺産分割にかかわる書類(以下の書類のどれか一つ)

「遺言書」(ある場合)

有効(家庭裁判所の検認済)な遺言書があり、自動車の相続人が決まっている場合は「遺言書」を添付書類として名義変更の手続きを進めます。

「続人全員の実印を押印した遺産分割協議書」

※全ての相続財産を明記した「遺産分割協議書」ではなく「自動車相続移転専用の遺産分割協議書」(ホームページよりダウンロードできます)があり相続人全員の署名と実印の押印は必要。

※遺産分割の調停がされた場合は「遺産分割に関する調停調書」または「遺産分割に関する審判書(確定証明書付)」または「判決謄本(確定証明書付)」など決定的なもの。

評価価格が 100 万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」

相続する車両の評価価格が100万円以下の場合は簡素化された「遺産分割協議成立申立書」。

「遺産分割協議書」は自動車専用の書式を使っても相続人全員の実印が押されていないといけませんが「遺産分割協議成立申立書」の場合は新所有者(相続人)の実印のみなど、かなり簡素化されている。

※相続する自動車の価格が 100 万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る)
・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日を記載
・申立書による申請の同意を得ていること及びその年月日を記載

戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書

「遺言書」を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全
員の関係が全て証明できるもの。

「遺産分割協議書」を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認できるもの。

「遺産分割協議成立申立書」を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの。

新所有者の印鑑(登録)証明書

発行されてから3ヶ月以内のもの

※申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて発行されてから3ヶ月以内の住民票を添付する。

自動車保管場所証明書(保管場所が変更になる場合)

抹消登録と同時申請の場合は不要

新使用者のもので証明の日から1ヶ月以内のもの

※車庫ではなく敷地内に保管する場合は「3か月以内の公共料金の領収書など」拠点の所在と使用などが分かる書類が必要になる(コピー可)。

自動車検査証

有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)

※好みのナンバープレートにしたい場合

希望番号予約済証、字光式番号標交付願等

※自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標(ナンバープレート)

※自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書を提出する。

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