相続による“軽自動車”の名義変更

軽自動車の相続は普通自動車とは違います!

相続による“軽自動車”の名義変更(移転登録申請)

売却・廃車にするにも先ずは名義変更が必要

この記事では
  • この記事では、相続での軽自動車の名義変更について
  • 軽自動車はかんたんですが、馴染みのない施設に!

普通自動車は手続きが異なります! 👇

まとめ(なかなか難しい話なので、先に結論から)

事前に当該の軽自動車検査協会に問い合わせて確認する!

相続による軽自動車の名義変更(移転登録申請)は非常に複雑!

新所有者、新使用者、法人での使用、共同相続、高額な車両など多くの例外がありますので、その都度上記の書類以外にも別途でいろいろと提出書類が必要になります。

もし、単独での相続による移転登録申請だとしても、状況によりさらに細かい規定がある可能性もありますので、この記事はあくまで参考とし、ご自身で車検証(自動車検査証)を手元に事前に電話で確認を!!

軽自動車検査協会としても、問い合わせの多い質問なので迷わずに聞いてみましょう。

>>軽自動車検査協会

プロに任せることも検討する

難しい申請ではありませんが、運輸局などの申請などを不慣れな人が行う場合、書類の不備などで何度も役所と運輸局を往復するなどの状況に陥ることがあります。

時間がない、状況が複雑、やるのが面倒な場合は、税理士や司法書士などのプロに任せるのもオススメです。

特に他の事情でそういったプロがかかわっている場合は迷わずに相談しましょう。

運輸支局(旧陸運局)ではなく「軽自動車検査協会」で行う

普通自動車は運輸支局(旧陸運局)でしっかり行います

普通自動車での相続の際は実際の評価価格にもかなりの幅がありますし、100万円を超える自動車の場合は金融機関並み(自動車専用の遺産分割協議書など簡素化された面もあります)の書類をそろえる必要があります。

軽自動車の場合はナンバープレートも黄色で違いますし、自家用車から大型の工事用車両までの様々な車両を扱う運輸支局(旧陸運局)とは違い「軽自動車検査協会」での扱いとなります。

普通自動車、バイクの場合も125cc以上と未満で手続きが異なります

こちらでは軽自動車についての一般的な手続きをご紹介しますので、後ほど、これらについても別途解説いたします。

自動車やバイクの相続財産としての評価方法

こちらについても別の記事で解説しています。

先ずは自動車保険!

車両の名義変更も必要なのですが、その前に「自動車保険」について。

ガレージから少し動かすだけでもリスクはゼロではありません、ですので先ずは「自動車保険」から解説いたします。

自動車保険は加入されている方はご存じだと思いますが、最近、特にインターネットでの加入も多いですし、その手続きも極めて簡単になっています。

ですので、保険の名義変更は金融機関などの書類をそろえて・・というような面倒さはあまりないようです(すでに加入中の保険会社によっては様々です)。

多少厄介なところは相続での自動車保険を引き継ぐ際は「法定相続人」でないといけないとのこと。

もちろん、法定相続人によって車両の名義変更をして(故人のまま廃車や譲渡の手続きはできない)からの保険の入りなおしなら話は別でしょうが同じ状態での保険の名義変更は「法定相続人」になるとのことです。

実際は保険に加入している「契約者」と保険の対象になる「記名被保険者」、それから車両の「所有者」は場合によっては別々である場合がありますので、その3者は区別して確認する必要があります。

前述しましたように金融機関ほどの書類の提出は殆どないようですから、加入している保険会社に連絡して手続きを進めましょう。

軽自動車の相続による名義変更の手続き

最近はリースで自動車を買うことも・・

最近はまとまったお金を自動車ローンで借りて、その後ローンを払うという形以外にも、リース(表現が適切でないかもしれませんが)で少しづつお金を払っていくケースもあります。

リースではない場合のローンなどでも車両の「所有者」が実際は故人(被相続人)でないことも多くあります。

車両内に携帯されている「車検証(自動車検査証)」を確認して所有者が誰であるかを確かめます。

ローン会社や自動車のディーラーになっている場合

この場合は自動車のローンがまだ残っていますのでその名義変更をする必要があり、残金を相続人が一括で返済するケースが一般的なようですが、ローンの状態でそのまま引き継ぎで名義変更をする場合は、その相続人で改めてローンの審査から始めることになります。

また、支払いを継続しない場合は「現所有者」のローン会社やディーラーに車両を戻すことになります。

所有者は故人でもローンが残っている場合

車両の所有者が故人でも故人の名義で自動車ローンが残っている場合も債務としての名義変更が必要になりますが、その場合は車両の縛りではなく購入時のローンですので「債務」として「マイナスの相続財産」としての扱いになります。

「故人名義」の車両は先ずは「法定相続人」へ

欲しい方が所有すればよいのは当然ですが、現状「故人」の財産ですので、いかなる場合でも先ずは「法定相続人」への名義変更(移転登録申請)を行ってからになります。

遺産分割協議書は不要でも戸籍謄本は必要

普通自動車の相続での名義変更(移転登録申請)と軽自動車の相続での名義変更(自動車検査証記入申請)での大きな違いは「遺産分割協議書」が不要な部分です。

しかし、やはり元の所有者が故人となってしまいますので先ずは「法定相続人」の方への名義変更となりまして「戸籍謄本」(前所有者と新所有者の関係がわかるもの)、新所有者の方の「住民票」は必要になります。

必要な書類(単独相続の場合)

自動車検査証記入申請書

軽自動車検査協会の窓口またはホームページから入手可能)
>>各種申請書(OCRシート) 
>>軽第1号様式 (新規検査、予備検査、名義変更、住所変更、自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 等)

自動車検査証(車検証)

車両の中に携帯が義務付けられていますので車の中にある

軽自動車税申告書

住所地の市区町村役所にて取得可能
役所のホームページからダウンロードも可能
書式や書き方が役所によって違いがあるので当該市区町村役場にて確認してください。

新しい所有者の住民票

発行から3ヶ月以内のもの

被相続人の戸籍謄本等

前所有者と新所有者の関係がわかるもの

新しい所有者の認印

実印でもよいが実印でなくてもよい(シャチハタは不可)

※好みのナンバープレートにしたい場合

希望番号予約済証、字光式番号標交付願等

※自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標(ナンバープレート)

※自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書を提出する。

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