【遺品整理】相続放棄できなくて自己破産⁈ 良かれとゴミを捨てただけで「相続放棄」ができなくなる⁈

遺品整理、手を付ける前に絶対に確認したいこと

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この記事では
  • 相続の基本をまとめています
  • 相続放棄をする可能性がある場合はゴミ捨てもダメ! その他
ラビ

この記事は長いので、ザッと読むなら下の目次を読んでくれればいいかも!?

クリックできる目次

どんな場合でも「遺産分割協議書」までは作る

税務署に提出するわけではないけれど・・

税務署の申告が不要でも、故人の銀行口座の名義変更や、その他、お金が絡むサービスなどの解約などの手続きにも「出生から死亡までの一連の戸籍謄本」と「遺産分割協議書」は提出を求められます。

ですので「何もやることはない」という場合でも「相続用の戸籍謄本」の取得や「遺産分割協議書」の作成はすることになるでしょう。

法定相続情報証明制度で相続の必要書類をまとめる

【絶対便利!】様々な窓口で必要になる書類の束をまとめて安全簡単に

被相続人の戸籍謄本など書類が多くなってしまう場合や、同時にいくつかの金融機関などに提出したいといった場合、

事前に「法定相続情報証明制度」を使って「相続情報一覧図の写し」を作成すると便利で安上がりです!

遺品の整理は先ず法的な確認・理解から!

少額でも借金の相続を避けたかったら「相続放棄」が必要

相続税!・・これは確かに問題です、

でも、国民全員に、そこそこ大きな「基礎控除額」が設定されていますので、多くの一般的なご家庭の場合、相続税は発生せず「申告」も不要です。

でもそれは「相続税を収める」話。

相続の規模が基礎控除の中で「申告」も不要だからといって、

故人の「借金」や「未払金」がある場合、法定相続人はそれらの「負債」を支払う義務があります。

つまり「申告」が不要な規模でも、しっかりと財産(プラスもマイナスも)を確認して「法定相続人」の全員で処理を決めなくてはいけません。

仮に故人に数百万円の借金があるといった場合、

その負債を相続したくなければ3ヶ月以内に家庭裁判所での「相続放棄」をしなければいけません

相続放棄の手続きは個人で行う申請にもかかわらず、

相続の上で単に “存在しないこと” になってしまうだけで「法定相続人」は、次の人へと順位が下がり、親や親戚へとそのまま移っていきます。

結局は “関係者全員” で、充分に話し合って対応しないといけません

だれもが相続放棄ができる反面、法定相続人は状況を管理する義務があります!

このような意味で「遺品整理」には法的なルールがあります!

「遺品」に手を付けられるのは「法定相続人」のみです。

親族の中で体力的に元気な若者が、大掃除をかってでることはありがちなことですが、

「法定相続人」が判断し依頼し確実に頼まれていないといけません。

場合によっては事前に書面にその旨を書いて承諾の証拠を残すことも必要です。

「相続放棄」は、貸していた側からすると、ある意味で最悪の「泣き寝入り」の状態になります。

ポイント!

相続放棄をする場合は、その債権者にも同等な影響を及ぼすため「法定相続人」の責任・義務があるということ!

期限オーバーや相続財産の勝手な処分は「単純承認」したことになる

3ヶ月の放置や、遺品の処分をしてしまうと相続放棄ができなくなる

知らぬ存ぜぬで放置していると・・

3ヶ月が過ぎてしまうと=「単純承認」とみなされ「相続放棄」ができなくなってしまいます。

※単純承認とは、通常の相続を意味する

放置した負債の方も滞納により「延滞金」が加算されたり、故人の住所に届いていた督促状を無視していると残金の支払いが保証人への「一括請求」になってしまったりと大変なことになってしまいます。

勝手に遺品を整理して処分してしまったとなると・・

実際はゴミを捨てただけなのに、財産を処分(換金・相続)したとして「単純承認」とみなされ「相続放棄」ができなくなってしまうことにもなりかねません。

ただ単にゴミを処分しただけなのに、

もしかしたらタンス貯金があったのでは?

貴金属があったでは?

と疑われても仕方がありません。

債権者“達”にとっては、残りの財産を、法的に平等なかたちで、

少しでも多く返済をしてもらいたいという正当な権利があるからです。

もう家族・親族だけの問題ではないのですね。


※相続放棄については下の章でも詳しく書いています。

あっという間の3か月!マイナスが多い場合の相続放棄

「相続放棄」の可能性がある場合はストップ!

相続放棄とはマイナスの相続資産が多いときに相続を放棄する手段です。

既に書いていますが、小規模で基礎控除内の相続でも同じです。

相続放棄、この名前をご存じの方は多いでしょう、しかし、実際の相続放棄の意味を知っている方は多くないかもしれません!

先ずは原則として「相続財産を何か一つでも“処分”すると、単純承認をしたとして、相続放棄が受け入れられない」というのがあります。

これは原則です。

預貯金を降ろすなどの行為はもちろんですが、

換金できそうなモノを取るだけ取って相続放棄する・・誰も見ていませんし、実際にこれをやってしまうのは簡単です。

でも、文字通り、これは財産を相続をしているも同然です。

かといって、完全に放置したのではどうなるのでしょうか?

ポイント!

相続人がいない、また、相続放棄の問題は、全国の空き家問題の根源です。

とはいえ誰も触れないというのでは、実情では困ってしまいます。

ゆえに、民法的な「机上の空論」になりがち

複雑さゆえにベテランの弁護士や裁判所でも細かな詳細となると確実に意見が分かれます。

とは言え、これはもう仕方がないのです!

ですから、原則に従うと、本当にゴミひとつ捨ててはいけないのです!

「しょうがねぇだろう!」というのは分かりますが、

先ずは、被相続人の最後の住所の管轄の家庭裁判所に状況を相談してその記録も残しましょう。

「○月○日〇〇裁判所にて相談、○○課の○○さんに○○○○とのアドバイスをもらいました」など。

場合によっては「立ち入ることすらダメ!」となるかもしれません。

「財産目録」の作成(財産の把握)はゆえに3ヶ月以内!

相続の申告・納税期限は10ヶ月(分割協議の不締結やどうしても間に合わない場合など「申告期限後3年以内の分割見込書」にて再申告が可能)ですが、

「相続放棄」に関しては極端に早い3か月以内に決定しないといけません。

それを過ぎると自動的に単純承認(通常の相続)になってしまいます。

ですので相続財産の確認「財産目録」の作成までは3ヶ月以内に素早く行う必要があります。

4ヶ月以内!所得税の支払い「準確定申告」が必要な場合

被相続人の財産を調べるにあったって3ヶ月(以内の相続放棄の確認)がまず最初のポイントなのですが、あわせて行いたいのが4ヶ月以内が期限になる「準確定申告」です。

準確定申告が必要な場合は財産の把握とともに準備しておきましょう。

相続を知った日の翌日から4ヶ月以内で申告

故人の確定申告が必要な場合は、通常の期間ではなく4ヶ月以内に、相続人が「準確定申告」を行ないその年の所得税を納税する。

計算期間は1月1日から死亡日までですが、通常の翌年の2月3月での確定申告ではなく、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内(コロナ禍延長特例あり)で申告する。
※1月1日から3月15日内で亡くなった場合は前年分と合わせて(2年分)申告する。

準確定申告が必要なケース

・故人が個人事業主の場合
・故人が不動産所得を得ていた場合
・故人が公的年金を受給していた場合
・故人が多額の医療費を支払っていた場合
・故人が2カ所以上から給与を得ていた場合
・故人の給与収入が年間2000万円以上の場合
・故人が給与所得者で年末調整をしていない場合

※公的年金の受給額が400万円以下で年金以外の取得が20万円以下の場合は申告不要。

※故人の収入が年金のみで高額な医療費を支払っていた場合は準確定申告により医療費の一部が還付されることがある。

細かなレシートなども “そのために” 捨てていない場合がある

日常の細かいレシートなどはそのために捨てていない場合もありますので、ドサッと捨ててしまわないようにしましょう。

所得税・還付金は「相続資産」に計上する

申告をした人が「準確定申告」での所得税を納税しますが、もちろん、その所得税は被相続人の相続財産から債務としてマイナス計上する。

逆に還付金がある場合は「未収金」の相続財産としてプラス計上しないといけない。

誰に相談するかをイメージしておく

最終的な申告書や納税ができるのは「税理士」です

相続税を納めなければいけない場合は「税理士」に依頼する形になります。

税理士、弁護士、司法書士、行政書士なども相続の相談に応じてくれますが、全ての「士業」で同じように手続きができることはなく、やることに応じてそれを行える専門が異なります。

最終的な申告や納税が行えるのは「税理士」となります。

また、相続での「不動産の登記」を行えるのは「司法書士」「弁護士」「土地家屋調査士」となります。(自分で行うことも可能ですが専門性や金額面での正当性を問いますし必要書類の多さなどを考えると一般的ではない)

「行政書士」は遺言の作成(相続財産の評価)や家族信託(生前に家族に財産の管理を委託する)などの手続きはできるものの、相続発生後の手続きは行うことができません。

専門家に相談し指示を仰ぐ

手を付ける前に、少しでも不安があるようなら相談する

プラスの財産があまりなく考えるほどでもない・・そう思っても、銀行の支払い記録を見るとどうも借金がある可能性がある。

財産もなく借金だけであるなら、なおさら相続放棄した方がいいですよね。

その意味で、無料で相談ができるところとしては先ずは「家庭裁判所」です。

家庭裁判所は「相続放棄」の申請を受ける行政の施設になりますので注意点を教えてくれるでしょう。

状況によっては「弁護士」や「司法書士」を薦められることもあるでしょう、その場合は国が運営している「法テラス」を活用しましょう、無料で相談ができますし、場合によっては費用の貸し付けも行っています。

被相続人が利用していた税理士・弁護士・司法書士など

遺品の中で、優先的に確認したいのは、各種の届出や会計処理などで故人が利用していたと思われる税理士や弁護士、司法書士などの書類や郵便物またはカレンダーなどです。

それらがある場合は生前の諸々の処理を担当していた可能性があります

それらがあれば早い段階でそちら(専門家)に相談してみることが無難です。

ただし、相続は財産の全てを扱うとてもプライベートな内容になります、何か以前のトラブルの時だけであったり、不審により関係を断っている可能性もあります。

書類や郵便物(カレンダーなど)が見つかったからと過信しないで、時期や内容などをしっかりと確認してから連絡してみましょう。

手続きをプロに依頼すると決まっても・・

一覧を自分で作る、もしくは心当たりがあるモノや資料を集めて提出する

「財産を全て一覧にして提出してください」

「終活ノートなどがあればよいのですが・・ありませんか?」

「それでは、利用されていた銀行の通帳やカード、その他、株やFXなどの金融機関の口座、マイナスの方はクレジットカードやローン会社の請求書、不動産の権利書、固定資産税の納付書、とにかく財産にかかわるモノがあったら全部必要です」

「それらを元に利用履歴などを過去に遡って取り寄せることになります・・」

「遺品に関しては20万円以上の価値があるモノは相続財産として計上します」

「抜けがあったら、全部やり直すことになってしまうので気をつけてください」

貴重品は一カ所にあることが多いと思いますが、他の場所にもあるかもしれませんし、空き巣対策などで貴重なモノを分かりにくいところに隠してしまっている場合もあります

金庫などがあり開けられない場合は専門の業者に開けてもらわないといけませんが、おそらくはどこかに “マスターキー” がある可能性もあります。

銀行の貸金庫があるかもしれません。

貴重品ではなく手帳に大事な情報があるかもしれません。

パソコンかもしれません、スマホかもしれません。

古びたメモ用紙かもしれません、でもありえる話ですよね。

後になって「こんなモノはなかった?」なんて聞かれても困りますよね?

財産の手掛かりが見つからない場合、最後は手あたり次第金融機関に問い合わせをすることになることがあります、

生前、〇〇銀行の話をしていた、株があるかもしれない・・でも手掛かりがない。

じゃあ、ここの駅前には○○銀行と□□銀行があるので・・、前に住んでた街には△△銀行もあるし・・、じゃあ、片っ端から聞いてみるしかない。

相続を任された専門家も、途方もない作業になることは簡単に想像できます。

そして、実際に、その窓口の一軒一軒で「では相続人さまでおられる書類を確認させていただけますか?」と、あるかないかの問い合わせだけでも数分ではとても終わりません。

よくある話で、証券会社からもらった「粗品のボールペン」が手掛かりになった・・というケースも実際にはあるのです。

そこには数百万円単位の財産が普通にあることもありますし、場合によってはマイナスの財産であることもあります。

回りくどい書き方になってしまいましたが、そんな「粗品のボールペン」が後々何十万円もの相続税に繋がる重要情報の一つになる可能性もあるということを想像していただきたいです。

後々に送られてきた請求などで新たな財産や負債が出てくれば相続人全員を集めての遺産分割協議のやり直しや、場合によっては相続税のペナルティーなどが発生してきます。

相続関係で用意することになる書類とは

相続の手続きで必要になる様々な書類をリストアップしました。

殆どはこれから情報をまとめて作成する書類だと思いますが、各種、手掛かりになる情報は遺品の中から探しますので必要な郵便物、証券会社の報告書や固定資産税の書類などは間違えて捨てたりしないように注意しましょう。

片付け前の整理の手順

基本的には捨てない!

戸籍謄本や住民票・印鑑証明書などは役所で取得しますが、家族間でも把握しきれていない銀行口座や不動産の有無などは手掛かりを故人のご自宅から手作業で探さないとその存在が分かりません。

「財産目録」を作成するための項目

プラスの項目、マイナスの項目、相続財産から省かれる項目

個人の預貯金、不動産、所有物、保険などから、未払金や税金、カードローンなどの借入金、お葬式の費用、お葬式でいただいたお香典の扱いなど。

無視できないのがデジタル遺品

とても厄介なのは「デジタル遺品」

すぐの段階で注意して欲しいのはパソコンやスマホなどの電源・充電ケーブルはコンセントに繋いでおくこと!

コンピューターなどは環境が変わったりすると思わぬ故障の原因にもなります。

バッテリーを全く空にして、時間を空けてしまうことも良くありません!

物理的に故障をしてしまうとたとえパスワードが無事に分かったとしても意味がありません。

オンライン上に重要データが!

クレジットカードを止めてしまうとネットのサービスが止まってしまいます!

オンラインでのサービス(レンタルサーバー、クラウド会計ソフト、クラウドストレージなど)を被相続人が利用していた場合、クレジットカードを止めてしまうと、それらのサービスが更新されずに終了してしまう場合があります!

また、カード決済の不備があった場合、連絡用のメールアドレスに連絡のメールが届くと思われますので、そのような連絡や「自動で更新がされました」といったメールなどにも注意をしておきましょう。

一通り掘り起こしたら項目ごとに精査する

速やかに手続きが必要な「保険関係」や残された財産に関する「相続関係」、日々の生活での有料サービス(スポーツジムやパソコンのウイルスソフト)など解約しないとどんどんと請求がされてしまうこともあります。

パスポート、運転免許、クレジットカードなどの書類以外のカード類なども失効や解約などの処理が必要です。

速やかな届出や申請が必要なもの

各種「保険関係」の手続きに絡む書類

保険証などは死亡日で失効してしまいますので速やかに返却や失効手続きを開始する必要があります。

各種「年金関係」の手続きに絡む書類

年金手帳、国民年金の納付書類など

「年金関係」の書類も速やかな届出が必要になります。

国民年金以外にも厚生年金や共済年金の加入の証明書など状況が分からないとつい忘れがちになる場合もあります。

死亡一時金や遺族年金、寡婦年金、遺族厚生年金などの受給資格がある場合もありますので、これらの書類も早めに確認し手続きを申請しましょう。

「NISA」やそれらの投資関係の書類

加入時の案内書類や証明書・残高の報告書など

他に速やかに手続きが必要なものとして、個人の投資としての株や投資信託とは別で「NISA」などの生前働いていた会社などで年金のように加入・運用されている金融商品などがある場合もあります。

加入時は会社からでも、退会処理は各自で行わないといけないものがありますので書類をもとに問い合わせをしてみましょう。

新聞、公共料金などの名義変更・解約

公共料金、ネット回線、電話、NHK、新聞、ケーブルテレビなど

故人の不動産などへの電気、ガス、水道、インターネット回線、町内会費、NHK、新聞購読料、ケーブルテレビなどの請求書・領収書はその後、解約や名義変更をする必要があるためまとめて保管、不要なものは解約する。

また、その不動産での使用でない請求書や領収書なども故人が支払っていたものもある場合は同じく処理をする。

各種の失効・解約手続き

書類以外のカード・ID・メンバーカード

運転免許書、パスポート、マイナンバーカード、キャッシュカード、クレジットカードなどは悪用の恐れもあるのでしっかりと管理し執行手続き・解約などの処理を行う。

スポーツジムやリゾート施設などのメンバーカードなども確認して解約しないと月単位や年単位で会員費用が発生してしまう。

Amazonプライムなどカードのない場合もあるのでメール(デジタル遺品)も要確認、解約しないと年会費がかかり請求されてしまうと支払い義務が生じます。

クレジットカードなどは現行の使用がなくても年会費などがかかる場合があります。

こちらもご参考にしてください!

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